不動産買い替えの場合の不動産登録免許税の軽減について

熊本の不動産マンションのアパートのオーナーから不動産開会の場合の不動産登録免許税の軽減について質問がございました。

新しく中古マンションを購入し、今約25年間保有しているマンションを賃貸として運用する場合に、不動産登録免許税がどちらの物件も軽減されるのか?という質問でした。

今所有しているマンションは売却せずに、賃貸で貸し出すということです。

ジョイホーム熊本ではオーナー様に軽減税率を受けるには「所有者の方が居住しないといけない」ということをお伝えしました。

名義人が同一の場合は、どちらかひとつの建物だけ不動産登録免許税が軽減されるということですね。

あまり大きな金額ではないかもしれませんが、不動産をこれから所有したい方・相続で不動産相続をこれからされる方・アパートやマンション経営をこれからされる方は、是非とも知っておきたい税金のお話でした。

また、賃貸の媒介契約書などを持っていても、持っていなくても、不動産の登録免許税にはなんの関係もありませんので、予めご了承くださいませ。

この税金とは、「登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。」と記載されております。ウィキペディア参照

ジョイホーム熊本では、不動産に関する税金のこと、保険のこと、賃貸のこと、ペットに関することなど、専門の講師をお招きして、週一回のペースでセミナーを開催しております。

不動産のことで知りたいこと・聞きたいことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

スタッフ一同心よりお待ちしております。

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