不動産の売買契約後の引渡しを年の途中でした場合、買主と売主の間で売買代金以外のお金の受け渡しもあります。
『固定資産税』などの清算金です。
『固定資産税』の精算は、法律でやらなくてはいけない・・・と定められているわけではありません。
契約の基本として精算が行われているだけなのですが、年の途中で売買契約した場合、引渡し後の買主が支払うべき『固定資産税』をこちらで請求し忘れると、売主は損をすることになりますので注意が必要です。
不動産を売却したら、その所有権が移るのは、代金の決済後の引渡し日からになります。
したがって、引き渡した日を基準に負担額を計算し、その日~12月31日までの分の『固定資産税』額を買主に払ってもらうことになります。
また、毎年4月に税額が決定する前に売却した場合には、2つの負担額の計算方法があります。
1. 税額が決定してから日割計算し、引渡し以降の分を買主に払ってもらう方法
2. 前年の納税額をもとに日割計算し、引渡し以降の分を買主に払ってもらう方法
手間がかからず確実だ、ということで2の方法を選んで支払われる方がほとんどです。
しかし、気を付けなければならないのが、新築から一定期間は『固定資産税』を減額する措置を多くの自治体で設けていることです。
減額される期間が過ぎたのに、減額された安い『固定資産税』を基準に計算してしまうと損をしてしまいます。
他にもお聞きしたいことなどございましたら、熊本の不動産《ジョイホーム》まで、お気軽にお問い合わせください。
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