不動産を売却する時の媒介契約の違いには、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どの媒介契約かによって、その後の販売活動に大きく影響してきます。
1.専属専任媒介契約
売主様が1つの不動産とだけ媒介契約を結び、自己発見取引は出来ず、(売主様自らが知人や親戚と直接交渉して、買主様を見つけて来ても、取引は出来ない)依頼不動産会社を通さないと売買契約を締結出来ません。
販売活動の状況、情報などを1週間に1回以上、売主様へ報告する義務があります。
2.専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、1つの不動産会社とのみ媒介契約を行い、自己発見取引は出来ます。
(売主様自らが知人や親戚と直接交渉して、買主様を見つけて来ても、不動産会社を通さず取引は可能)
販売活動の状況、情報などを2週間に1回以上、売主様へ報告する義務があります。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが出来ます。もちろん、自己発見取引も可能です。
最終的には1社の不動産会社と取引になります。
販売活動の状況、情報などを売主様に報告する義務はありません。
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