マイホームを手放すにあたり、ほとんどの方が譲渡損失(購入額よりも、安く売却した時に生じる損失)の方が大きいでしょう。

普通なら、家を売って発生した損失は、給与所得などの他の所得と損益通算(控除)することはできません。

しかし、要件を満たすものに限り、損益通算ができ、支払う所得税を少なく出来ます。

いくつかありますが、例としては

◯自分が住んでいる家を売ること

◯売却の年の1月1日でちょうど5年を過ぎていること

◯以前に住んでいた家の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること

◯10年以上の住宅ローンの残高があること

さらに、損益通算しきれない損失を翌年以降に持ち越すこともできます。(繰越控除)

また、家を買い替えた場合には、上記の受けられる特例に加え、住宅ローン減税と組み合わせて使うことができ、無駄なく節税効果を得ることもできるでしょう。

中古住宅を売る時に関連してくる税制の大体のところを、ここでは簡単に挙げましたが、実際はとても複雑です。

詳しくは熊本の不動産《ジョイホーム》までお問い合わせください。

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